去年3月まで派遣社員という形態で就業していました。契約満了とともに、取引先から迎え入れたいと言われ、一年弱正社員として就業しています。ところが、今になって3月一杯(約1年)で退職して欲しいと言われました
零細企業なので赤字は銀行の融資が受けられなくなるなど恐いそうです。1年前はここまで会社が不況になるとは思っていなかったとのこと。会社都合とし、すぐに失業保険が受給出来るようにするとか、退職金にはプレミアをつけるとか言われ、仕方のないことだからと了承しました。でも、会社都合で退社だと、「解雇された」というレッテルが張られ、再就職時に不利になると聞きました。実際のところはどうなんでしょうか。出来ればハローワークで次回の就職先を紹介してもらうつもりです。こういう場合は多くの方がそうなのでしょうが、なんとなく、都合のいいように振り回されたようで腑に落ちません。
確かに主さまの云う様に会社に振り回されてる感が拭えません。が、「解雇」にもよるもので解釈を誤ってはいけません。会社都合といって過言はありません・・・ですから、あなた様が危惧する様な事ないと思いますよ。「ハローワーク」に出向いて頑張って次の職場を確保して下さい。厳しい事かもしれませんが頑張って下さいね。
失業保険。給付日数90日、需給満了日来年8月(一年後)と書類に書いてありますが、これは一年後まで延長可能ということ?
1年後で打ち切りになると言う日ですから、1年延長ではありません。
ハローワークへの求職申し込みが遅れたとか、認定日に行かなかったとか、アルバイト料が多額になったとかで、給付が遅れて支給可能額が残っていても、離職後1年で支給を打ち切ると言う話です。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
失業保険について詳しく教えてください。
11月20日に退職をしました。今のところ、傷病手当(継続)でしのいでいるとこなんですが、躁鬱病なのでいつ打ち切りなってしまうと収入がたたれてしまいます。気分的には、かなり落ち着いてきましたが。手が震えたりします。医者にはもう働けといわれています。けど、バイトしたら失業保険がもらえなくなってしまいます。まあ、やっとてもらえるかもわからないですけど。
仮に働いても手が震えてしまうので若干辛い思いをするとおもいます。できれば失業保険ひっぱりたいです。あまえかもしれませんが、バイト代と同じぐらいなので特だと思います。いつまた鬱状態になってしまうかわからないので保険的な意味合いもあるのですが
何とか上手く引っ張れる方法ありませんか?
職安で失業給付の「受給期間延長申請」をしましたか?
したのならば、給付期間が3年間延長になるのは、既にご存知ですよね。
していない場合は、退職日からみて申請期間が過ぎてしまったので、諦めるしかありません。

ちなみに、傷病手当をもらっている間は、失業給付はもらえません。
働く意思と「能力」のない人は、失業者とはされないからです。
あなたは、現状「病気療養中」です。

>医者にはもう働けといわれています。
そろそろ、傷病手当が打ち切られそうですね。
傷病手当が打ち切られるということは、働く「能力」があるというこいとなので、失業給付がもらえるようになりますよ。
来月から職業訓練校に通います。いま失業保険をもらっている最中ですが、職業訓練に通ってる間は同じ日当金額を土日ももらえるのでしょうか??


それと職業訓練に通ってる間に失業保険をもらえる期間が終わるのですが、訓練校に通ってる間は給付金はもらえますか??

もらえた場合失業保険の支給額と同じ金額もらえますか??
雇用保険自体が土日は支給されない事になっていますので貰えるかどうかの確認はハロワにしたらどうでしょうか?
私自身も質問者様の様な感じの雇用保険の貰い方になったことが有りますので扶養の部分は違いますが…
後から働いた派遣は短期間の物だったのですね?その為以前3年間分の雇用保険でもらえる事になってる

基金訓練でない場合は延長になります。
先日の質問の続きです。
失業保険に関しての質問です。
就業手当てがもらえる条件に該当しない場合の給付はどうなるのでしょうか?
辞めた会社でバイトをした場合就業手当てがもらえないと思うのですかその期間ってどうなりますか?

一銭も出ずに日数消化になってしまいますか?

と、質問したところ前の会社は支給対象外で日数消化になりますと回答を頂きました。

それでは期間繰越と言うのはどうゆう場合に適用されるのか分かる方教えてください。

良く考えてみたら日数消化ではなく繰越ではないのかなと思ったので・・・

回答宜しくお願いします。
失業保険がもらえる期間が繰り越しになっただけです。
ただ、今後定期的に行く場合はハローワークに相談したほうがいいです。今回限りなら別に問題ありません。

次の認定日にバイトの申請を忘れずに。申請すれば繰り越すだけなのに黙っていたら打ち切りで罰金ですからお気をつけて。
前の会社でバイトをしても問題はありませんから。
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