今就職活動中です

次の会社に雇用保険がない場合は一時給付金は貰えないのでしょうか?
所得税だけ引かれてるみたいです。


後12日で就職してなければ90日の失業保険対象になります

その前に就職したくて…候補の会社が先程の体制です
一時給付金頂けると助かるんですが…回答お願いします
失業給付金の受給条件は「雇用保険の加入」が絶対条件です。

ただ、離職の日以前2年間に雇用保険加入期間が1年以上ある場合は受給対象になります。

つまり、今の仕事を辞めた日から遡って2年間内で、別の企業につとめていて雇用保険加入期間が1年以上あった場合は対象となります。

現企業を退職するのが会社都合の場合は雇用保険加入期間6カ月でも大丈夫です。(会社都合での退職といいます)

会社都合での退職は離職の日以前1年間ですから注意が必要です。
今派遣社員なんですが急遽妊娠したせいか契約をうちきられたんですが雇用保険に3月から加入の約束だったのに会社の都合で6月から加入したせいで6ヶ月の加入期間にたりない場合失業保険はやはり貰えないですか?
私は去年の12月から今の会社に3ヶ月毎に更新の長期契約ということで派遣社員として働いています。先月妊娠がわかり派遣元と派遣先に報告して今年いっぱいは働きたいといったところ了承してもらえたんですが今妊娠10週目でつわりもあり欠勤することが少しふえたせいか今月いっぱいで契約を打ち切らせてくれと派遣先からいわれ退社することになりました。失業手当ては半年以上雇用保険に加入していないと貰えないということをしったんですが・・・今年の3月から雇用保険に加入すると派遣元と約束していたんですが派遣会社がなかなか手続きをしてくれず6月にやっと加入することができました。こういう場合でもやはり失業手当は貰えないんでしょうか?どなたか詳しい方教えて下さい(>_<)あと、今月の12日に解雇が決まったので来月の12日までの給与は保障すると派遣元がいってくれたんですがその場合社会保険料などは引かれるのでしょうか?給与の締め日は毎月末日です。
雇用保険の加入義務は他の方が書かれているとおり会社の義務となっていますので、手続きが遅れた等の理由で加入日を遅らせることはできないはずですよ。

お仕事を始められた時点で勤務時間が残業を除いて「20時間/週」以上あるのであれば、加入条件を満たしていたということになりますので、派遣会社の方に言えるようなら、その事を指摘してみてはいかかでしょう?
派遣会社も、加入条件を満たしているのに入れていない事はハローワークに知られたくないはずですので、加入日訂正の手続きをしてもらえるのではないでしょうか?
その代り、遡った分の保険料は徴収となりますが。。。


社会保険料については今月の12日付で退職ということですので、雇用保険料は引かれますが、健康保険と厚生年金の今月分保険料に関しては給与からは引かれないと思いますよ。
ただし、給与の保障期間まで派遣会社が在籍扱いするのであれば、退職日は来月の12日となりますので、今月分まで保険料は引かれます。

退職日が今月の12日である事を前提にお話させてもらえば、社会保険料は10月に支払われる(振込まれる)給与から前月分(9月分)の保険料を引くようになっていますので、来月に振り込まれる給与明細を確認していただいて、もし上記の2つが引かれているようだったら派遣会社に「これは何月分の保険料か?」を確認する必要があると思います。

もし雇用保険についてを派遣会社に電話をされるのなら、その際に合わせて
社会保険の資格が無くなる日(喪失日と言えば通じると思います)を確認されていた方が良いかもしれませんね。


長々と書いてしまいましたが、ご参考まで。
失業保険について質問です。

例えばですが
失業保険が3ヶ月もらえるとして、最初に受給した後くらいに新しい仕事が決まった場合、

残り2ヶ月分はお祝い金として1/3程度がもらえると聞いた事があるのですが

一番最初にハローワークに行き失業保険を申請した後、認定が出る前に新しい仕事が決まった場合は
お祝い金も何も出ませんか?

4月末に会社都合で退職します。
お祝い金⇒再就職手当、が正しい名称なので、以下の説明ではそう書きます。

1.4/30で会社都合により退職。会社に離職票の作成を依頼しておく。
2.離職票ができたらすぐにハローワークに提出する(受給資格決定という)。
……この日よりも前に、既にどこかの会社から内定をもらっていた場合は、失業状態ではないと見なされるため受給資格決定ができず、従って再就職手当は支給できません。

3.受給資格決定日を含めて、1日4時間以上のバイトなどをしておらず「仕事を探しているが働いてない」と見なされる日が7日間経過する(待期という)。
4.待期7日が終わり(待期満了という)失業が8日目に突入する。
……待期満了よりも前から、内定をもらった会社で既に働き始めていれば、再就職手当は支給できません。正式入社だけでなく、実習や研修といった名目は関係なしで、とにかく働いているかどうか。

つまり、受給資格決定後に内定をもらい、待期満了後に働き始めるのであれば、第1回目の失業認定日の前に入社したとしても、再就職手当の支給要件のうち2つはクリアしたことになります。
他にも支給要件はいくつかあるので、それを全てクリアできないと支給はされませんが。
退職時について。正社員で勤続7年半。例えば、9月いっぱい出勤して、10月は有給が29日残っているので消化したとします。こうなると出勤は9月末までですが10月いっぱいを有給消化すると退職日は10月末日。
この有給消化中の10月はまだ会社に在籍している事になりますので、職安に失業保険等の申請する時は11月からですか?
また、失業保険申請中は新たな仕事は出来ないんでしたっけ?
有給を全て消化するなら、10月の公休もあるでしょうから9月下旬が
実質の勤務終了日となるかと思います。会社と相談して下さい。

10月末で有給を完全消化ということでしたら、仰る通り申請は11月です。
11月に入ると会社から離職票が貰えますので、ハローワークへ手続きに
行きましょう。

新たな仕事とは?就職するのですか?
上記の手続きから約3ヶ月後が認定日となり受給が始まります。
その間に就職したら失業手当はもらえません。

バイトなどで収入を得た場合は、失業手当から控除されます。

補足に。。。
原則はそんな感じです。
二重取りしてる人はいくらでもいますが、ばれたら罰則があります。
開業も同じです。
開業の場合は「店舗を取得したタイミング」もしくは「開業届けを出したタイミング」
あたりで、就職が決まったのと同様の扱いとなり、支給対象外となります。
店舗も持たず届も出さずにするのであれば、ばれないようにすれば問題なしかと。
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