54歳失業者の失業保険について質問です
普段世話になっている54歳の方が最近失業しました。
新聞販売店で10年近く店長として働いてきた方です。
職安に行くことを勧めたのですが、今は落胆していて再就職先を探す気は起きないようなのです。
とはいえ当面の生活費が必要なはずなので、失業給付について代わりにお尋ねしたいです。

この方が失業給付を最大限に多くもらうには、どういう方法があるでしょうか?
やはり、規定の受給期間 + 二ヶ月の延長給付 + なるべく長期間の公共職業訓練 というパターンでしょうか?

図々しいようでナンですが、、、どなたか教えていただけると幸いです。
まず、離職理由がハッキリしないと回答は難しいです。
自己都合退職だと60日(2ヶ月)の個別延長はありません。

公共職業訓練は適性試験及び面接があります、訓練内容によりますが、年齢的に面接で跳ねられる確率が高く、受講は難しいでしょう(訓練職種によっては数倍から数十倍の競争率です)。

もし、解雇にでもなったのであれば、何故解雇になったかですね、事業所廃止や倒産等であれば、他の新聞販売店への転職を考えた方が早いのでは?、まずはアルバイトからかも知れませんが店長までされた方なら正社員はすぐでしょ。

一日も早く再就職されるのが一番です、雇用保険にしろ職業訓練にしろ、すぐに終わってしまいます、またそれらの手当を受給している間にも歳は取るのです、どんどん年齢的に就職は難しくなります。
退職の歳、失業保険を貰うのに、離職票をハローワークに、いつ出しても失業保険の給付額って同じですか?また給付期間も同じですか?
支給率、年齢による基本手当の上限、再就職手当、就業手当の計算方法、それらの計算に使用される基本手当日額の上限や支給率などは「毎年8月1日に更新されます」。確実に変わるというわけではないですから、実際に差が出るかどうかはわかりませんが、離職日がおなじであっても7月31日以前に受給申請するのと8月1日以降に受給申請したのでは、差が出ることもあります。

仮に再就職手当の計算方法に用いる支給率が7月31日以前より8月1日以降の方が低く設定された場合、同じ条件で再就職手当を申請しても8月1日以降に受給申請された方の再就職手当は7月31日以前に受給申請された方よりも少なくなることはあり得ます。逆もまたしかりです。

変な話だと言えば変な話ですが。

そういった数値などはしおりにも記載されるので、しおりを8月1日に印刷・製本していたのでは間に合いませんから、すでに決まっているでしょうが、労働局に聞いて教えてくれるかどうかはわかりません。たぶん、教えてくれないでしょう。それをばらしてしまったら、8月1日の方が有利だったら、8月1日に受給申請をする方が格段に増えるでしょうし、逆の場合は7月31日に受給申請をする方で全国のハローワークでごった返して失業認定どころの話ではないです。
法律関係に詳しいかた、労働基準法?
失業保険?
パワハラで退職した者です。
遅刻したのが原因ですが、頭を思いっきり叩かれ、胸ぐらをつかまれたまま、ふりまわされ、物に叩きつけられて怖
くてそのまま逃げるように帰宅しました。

遅刻、逃げたのは自分が悪いですが、トラウマになって次の仕事を見つける気になれません…
去年8月入社なので、失業保険もないです。
また、サービス残業もかなり多くあり、一時間程度したくらいでは、サービス残業が嫌ならうちの会社は勤まらないと言われてきました。
当方サービス業 フランチャイズで、相手は会社の上司(本部ではないです)で
ちなみに当方、社員で副店長になります。

実家暮らしなので親に迷惑をかけたくない、辞めたら心配をかけると思い、続けてきたのですが、手をあげられたのは耐えきれず…

質問ですが、失業保険が使えない以上、生活するには無理にでも仕事を探すほかないですか??
パワハラというよりも、犯罪(ケガをしたのなら傷害罪、ケガをしていないのなら暴行罪)ですけど・・・。

失業保険(雇用保険)の受給をあきらめていますが、受給できる可能性があるかもしれませんよ。残業が多いとのことですので、去年の8月から雇用保険に加入(被保険者期間が6か月以上)しており、離職前3か月連続45時間以上残業していたことを証明できたのなら、自分から辞めるといったとしても、特定受給資格者になることができ、解雇の場合と同様の給付を受けることができます。

また、あなたの場合、暴力を受けたことによる退職ですから、それを証明することができたのなら、ハローワークの係官が判断することですが、特定受給資格者になり、受給できる可能性があるかもしれません。

雇用保険を受給できないとしても、暴力を振るわれたのですから、暴力をふるった上司、会社に対して、不法行為、安全配慮義務違反として損害賠償請求をすることができます。まずは、警察に行って被害届を提出、もしくは告訴することだと思いますよ。

もちろん、サービス残業した分の賃金は、2年の時効が経過するまでであれば、遅延損害金も併せて請求することができます。
現在、職業訓練を受講しておりますが、終了しても失業保険の受給期間が残っています。卒業後は訓練での勉強を復習、更にステップアップの勉強をしながらじっくりと就職活動をやっていきたいのです
ただ訓練校の講師は就職率をあげなければならないようで、毎週の就職活動を報告してくださいとのこと。
連絡がとれなければ自宅に行くとまで言っていますが、これって当たり前なんですか?

以前、焦って色々失敗したので、自分としては失業期間が残っているので、ゆっくりと活動したいのです。
失業手当の受給条件として、「いつでも就職できる状態にあること」はわかっています。
ただ、この機会にもっと学習したいのです。

気がかりなのは、講師がハローワークに「失業手当を満了までもらうために就職しない」などの密告?をするのですか?

職業訓練卒業後も失業手当の受給が残っていた方は、特によければ意見をお聞かせください
離職者向け職業訓練(公共職業訓練、求職者支援訓練、基金訓練)は、「就職するため」に必要であろうスキル習得をするものです。訓練修了後は速やかに就職活動を行い、早期に就職するよう努めなくてはなりません。あくまで目的は「就職のため」であって学習するためではありません。

お気持ちはよくわかりますが、本来の目的から外れています。

訓練実施施設は、求職者支援訓練であれば職業訓練支援センターへ、基金訓練であれば中央職業能力開発協会へ、公共職業訓練の委託訓練であれば委託元へ就職状況の報告をする義務があり、その報告の中で個別に状況を問われたら、答えなくてはなりません。そういう意味では現状を報告することはあり得るでしょう。

最近、報告がなければ家まで行くなんて話をここで見かけますが、就職率だけの問題ではなく、それだけ報告をしない人や連絡が取れなくなる人が増えて、訓練実施施設も苦慮しているのではないかと感じています。
就職するしないに関わらず、制度を利用した見返りとして報告だけはすべきではないかと思います。
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