失業保険について教えてください!
今年の3月末に7年働いたアルバイトを辞め、今職探し中です。
知り合いに雇用保険に加入していれば、失業保険がもらえると聞き、調べたところ、残念ながら
アルバイトの時は雇用保険に未加入でした。
ただ、10年前に生保の仕事を2年働いており、その時は雇用保険に加入していたはずなんです。
被保険者証は紛失してしまいましたが、再発行は可能と聞きました。

この場合、失業保険がもらえる対象にはなりませんか?

またもし、受給可能であれば退職証明はアルバイト先でもらえばいいのでしょうか。
アルバイトを辞めてからもう二ヶ月たちましたが、今更職安に行っても無理でしょうか。
失業保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。。

雇用保険の求職者給付の受給期間は、雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年間のみとなっています。1年を経過すると消滅します。
よって、10年も前のものを再びもらおうなんてことはできません。

退職証明と雇用保険の求職者給付の受給資格は別物ですので、退職証明書は、求職者給付が受けられなくても、請求すれば書いてもらえます。
社会保険についてです。どうしたら良いかご指南ください。
調べてみましたが、状況が複雑でよく分からないので、詳しい方に御指南頂けると助かります。
我が家の状況です。

主人:現在日本在住、複数の勤務先から収入を得ています
3月までは前勤務先の任意継続、4月からは国民保険加入予定
この秋からカナダへ渡り、現地で3年程度勤務予定

私:バイト生活(社会保険料・失業保険料など納めています)
秋に退職し、主人より数カ月遅れてカナダへ渡る予定
昨年は出産育児のため、育児休業給付金(3割)と職場からの給料(3割)が収入
確定申告では、配偶者控除の範囲内でした

3月末で主人の任意継続が切れるため、国民保険加入予定です。
そこで教えて頂きたいのですが、

①私は現在の勤務先に社会保険料を払わず、主人の扶養に入ることが可能でしょうか?
②主人の扶養に入った場合、主人が海外赴任した後の数カ月間、私と子供の保険はどうなりますか?
③海外に行く場合、失業保険の延長手続き?が可能と聞いたのですが、私のケースでも可能でしょうか?
④私のケースで、現在の勤務先にこのまま社会保険料を支払うのと、主人の扶養に入るのは、どちらが得策でしょうか?

なお、主人が私の扶養に入るのは、収入額から考えて無理だろうと思います。
宜しくお願い致します。
まずご主人が国民健康保険になった場合、扶養という考えは在りません。よってあなたは、ご自分で社会保険に加入するか、国民健康保険に加入です。よって、答えは明らかです。
①あり得ません。
②入れませんから答えなし。
③可能です。
④当然社会保険に入ることです。半分は雇用主が払ってくれるし、厚生年金・国民年金に入れます。(安い掛け金で)
失業保険給付資格について 教えて下さい。

昭和27年生まれ・女性です。
現在‥62歳です。
老齢厚生年金を受給してます。( 年間 60万円 )

現在働いてます。
毎月の総支給額は‥源泉で所得税引かれて 手取りは 約22万位/月です。
約6年勤続してます。
現在 雇用保険に加入してます。

会社の業績都合で 11月20日で 退職になります。
退職金の支給は無しと説明されました。
私の場合‥失業保険は 受給できますでしょうか。

詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。
お願いします。

一度質問をして回答頂いたのですが‥
質問内容に不備が有りましたので
再び質問させて頂きます。
詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。
+頼みます。
雇用保険の被保険者であった期間(いわゆる加入期間)が6年で、被保険者期間も12ヶ月(解雇の場合は6ヶ月)以上あるのなら、基本手当の受給要件は満たしていますから、離職後、ハローワークに求職の申し込みをして失業の認定を受けた場合には、基本手当を受けることができます。老齢厚生年金を受給していることは、基本手当の受給に直接の影響はありません。
会社都合による解雇で特定受給資格者として認められた場合、60歳以上65歳未満で算定基礎期間が5年以上10年未満の人の所定給付日数は180日です。基本手当の日額は概ね4500円前後でしょう。(手取り金額だけでは、正確な日額はわかりません)

ただし、基本手当の支給を受けている間、原則として「特別支給の老齢厚生年金」は支給が停止されます。正確には、休職の申し込みをした翌月から、基本手当を受け終わった月(又は受給期間が経過した月)まで停止されます。
基本手当の給付制限期間がある場合は、この間は年金の支給調整が行われますが、あなたの場合は会社都合による解雇のようですから、この支給調整もありません。(つまり、年金の支給が停止されます)
私は36才既婚女性です。
扶養についてわかる方教えてください。
私は昨年末まで派遣社員で働いていましたが12月末で退職しました。
現在、失業保険をもらっています。(5月中旬で切れます)
失業保険をもらっている間は主人の扶養に入れないので自分で国民保険、国民年金を払っています。
今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです。
失業保険の支給期間が終了して主人の扶養になる手続きをしたとして、今払っている国民保険料とか国民年金って
年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
とりあえず領収書は保管しています。
>今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです
「国民健康保険料」はご指摘のとおりですが「国民年金保険料」は、前年収入とは係わりありません(一律14,410円/月)。

>今払っている国民保険料とか国民年金って年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
「社会保険料控除」が適用されます。
ご主人が勤務先で「年末調整」をなさる場合、申告書に添付することができます(保険料の全額が還付されるのではありません)。
2010年10月まで失業保険受給し、同年11月より2ヶ月間短期で派遣(2010年12月17日まで勤務・雇用保険は払いました)、その後別の勤務先で2011年1月5日より5月13日まで勤務します。
社会保険等の各種保険の支払いはしています。同じスタッフサービスです。この場合失業保険はまたもらえるのでしょうか?
昨年11月から通算で6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があればとりあえず会社都合退職なら資格はあります。しかし、退職日から1ヶ月ごとに区切って遡った場合、11日以上給料の算定基礎になる出勤日がないと1ヶ月とはカウントされませんから注意が必要です。
あなたの場合は通常では6ヶ月以上はありますが、自己都合退職の場合では12ヶ月以上必要ですから資格がないことになります。
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