確定申告について
一昨年の12月に自己都合で会社を退職し、3ヶ月の待機後、去年4月から失業保険を受給しました。その間年金、国民健康保険を払っていました。8月から10月までアルバイトを
しました。3ヶ月間で34万ほどです。11月から旦那の扶養に入りました。この場合
確定申告しなければならないのですか?
一昨年の12月に自己都合で会社を退職し、3ヶ月の待機後、去年4月から失業保険を受給しました。その間年金、国民健康保険を払っていました。8月から10月までアルバイトを
しました。3ヶ月間で34万ほどです。11月から旦那の扶養に入りました。この場合
確定申告しなければならないのですか?
本人の確定申告はしなくても構いませんが、アルバイトで所得税が引かれていれば、確定申告すれば全額戻ります。
失業保険は、所得には当たらないので非課税です。
年金と国保の支払い分は、ご主人の所得控除に使えば節税できますので、ぜひ確定申告してください。
あなたの場合確定申告は義務ではありませんが、確定申告すれば引かれていた所得税は全額戻ります。
給与から天引きされていない年金と国保保険料は、ご主人の所得控除に利用できるので、ご主人の分も確定申告すれば、所得税の還付金がもらえます。
また6月からの住民税も、安くなります。
失業保険は、所得には当たらないので非課税です。
年金と国保の支払い分は、ご主人の所得控除に使えば節税できますので、ぜひ確定申告してください。
あなたの場合確定申告は義務ではありませんが、確定申告すれば引かれていた所得税は全額戻ります。
給与から天引きされていない年金と国保保険料は、ご主人の所得控除に利用できるので、ご主人の分も確定申告すれば、所得税の還付金がもらえます。
また6月からの住民税も、安くなります。
再就職手当について。
4月に失業保険の手続きをしました。自己都合での退社だったため、待機期間+3ヶ月後の支給で8月に支給される予定です。
そこで、就職が決まると再就職手当がつきますが、説明では受給3分
の1残っていれば50%、3分の2残っていれば60%給付されるとのことです。
もし、まだ失業手当を一度も受給してない8月までの3ヶ月の間に就職が決まった場合は、受給率はどうなるのでしょうか?
説明下手ですみませんが、どなたかご存知の方よろしくお願いします!
4月に失業保険の手続きをしました。自己都合での退社だったため、待機期間+3ヶ月後の支給で8月に支給される予定です。
そこで、就職が決まると再就職手当がつきますが、説明では受給3分
の1残っていれば50%、3分の2残っていれば60%給付されるとのことです。
もし、まだ失業手当を一度も受給してない8月までの3ヶ月の間に就職が決まった場合は、受給率はどうなるのでしょうか?
説明下手ですみませんが、どなたかご存知の方よろしくお願いします!
給付制限中にお仕事が決まった場合、
所定日数分そのままで給付率は60%です!
例えば90日の場合、
基本手当✖90日✖60%ということになります。
所定日数分そのままで給付率は60%です!
例えば90日の場合、
基本手当✖90日✖60%ということになります。
失業保険手続き中の1ヶ月アルバイトについて
現在、失業保険の手続き中で、来月12月に2回目の認定日があります。
その間に1ヶ月、7時間労働で働くことは可能なのでしょうか?
また、実際このようなバイトをした方は、日当がどのくらい減りましたでしょうか?
現在、失業保険の手続き中で、来月12月に2回目の認定日があります。
その間に1ヶ月、7時間労働で働くことは可能なのでしょうか?
また、実際このようなバイトをした方は、日当がどのくらい減りましたでしょうか?
失業保険中にアルバイトをするのは可能です
認定日にきちんとこの日、この日、この日にバイトした、と正直に申告してください
失業保険が減るのではなく、バイトしていた日数分延びる、と理解してください
もし、3ヶ月もらえる、といっても 4週間分を支給していくので もし10日バイトして給料もらったら
10日分の失業保険はもらえないのではなくて給付終了日が10日分延びるのです
黙って仕事して給付金もらうことが悪いことなのでその質問はハローワークに人に聞いてください
ちゃんと答えてくれます
認定日にきちんとこの日、この日、この日にバイトした、と正直に申告してください
失業保険が減るのではなく、バイトしていた日数分延びる、と理解してください
もし、3ヶ月もらえる、といっても 4週間分を支給していくので もし10日バイトして給料もらったら
10日分の失業保険はもらえないのではなくて給付終了日が10日分延びるのです
黙って仕事して給付金もらうことが悪いことなのでその質問はハローワークに人に聞いてください
ちゃんと答えてくれます
失業保険について教えてください。
・3月末に自己都合(結婚)で退職することになりました。
・入籍は4月中旬の予定です。
・住民票=実家(現在も4月からも)
勤務地=県外(通勤無理)
・転勤時勤務地へ住民票を移していなかった
住民票を移さずに転勤し、また戻ってきます。
その場合、通勤困難とみなされての待機期間免除の対象としてもらえるのでしょうか?
説明が下手ですみません。
詳しいかた、教えてください。
・3月末に自己都合(結婚)で退職することになりました。
・入籍は4月中旬の予定です。
・住民票=実家(現在も4月からも)
勤務地=県外(通勤無理)
・転勤時勤務地へ住民票を移していなかった
住民票を移さずに転勤し、また戻ってきます。
その場合、通勤困難とみなされての待機期間免除の対象としてもらえるのでしょうか?
説明が下手ですみません。
詳しいかた、教えてください。
管轄のハローワークにより給付制限がつくか
つかないか微妙な判断になるかと思いますので
給付制限が付かないようにあなたができることは
やっておきましよう。
質問を見る限り、あなた自身お調べしているかと思いますが、
○必要となる書類は:婚姻受理証明書、住民票。
○退職日より概ね1か月程度に入籍、異動をしなければいけない。
ポイントはこんな感じですが、
住民票を異動していないのであれば
離職票住所は転勤先の住所にしてもらうこと。
もう一つは転勤先で住んでいた証明ができるもの
例えば公的なガスや電気等、住所とあなたの
名前が確認できること。
もちろん住民票も旦那様と一緒になっていなければ
いけません。
あなたができるのはこのくらいかと思います。
この内容でまずは実家にある管轄ハローワークに
確認されてください。
※下の方と回答時間が重複しました。
とてもよい回答されていますね。
仰ることはほとんど同じです。
つかないか微妙な判断になるかと思いますので
給付制限が付かないようにあなたができることは
やっておきましよう。
質問を見る限り、あなた自身お調べしているかと思いますが、
○必要となる書類は:婚姻受理証明書、住民票。
○退職日より概ね1か月程度に入籍、異動をしなければいけない。
ポイントはこんな感じですが、
住民票を異動していないのであれば
離職票住所は転勤先の住所にしてもらうこと。
もう一つは転勤先で住んでいた証明ができるもの
例えば公的なガスや電気等、住所とあなたの
名前が確認できること。
もちろん住民票も旦那様と一緒になっていなければ
いけません。
あなたができるのはこのくらいかと思います。
この内容でまずは実家にある管轄ハローワークに
確認されてください。
※下の方と回答時間が重複しました。
とてもよい回答されていますね。
仰ることはほとんど同じです。
1月末で、6年半続けた仕事を辞めました。
次の新しい就職先が週2で、一日4時間しか働けず、給料も雀の涙ほどしかなさそうです。
生活苦から、退職した会社でかけてた雇用保険から、失業保険を
申請したいのですが、もうすでにアルバイトしていますが、失業保険の受給資格は得られますでしょうか?
そして、アルバイトは続けても大丈夫でしょうか?
無知なので、詳しく聞きたいです。
次の新しい就職先が週2で、一日4時間しか働けず、給料も雀の涙ほどしかなさそうです。
生活苦から、退職した会社でかけてた雇用保険から、失業保険を
申請したいのですが、もうすでにアルバイトしていますが、失業保険の受給資格は得られますでしょうか?
そして、アルバイトは続けても大丈夫でしょうか?
無知なので、詳しく聞きたいです。
ハローワークに申請して雇用保険の受給資格を得ることがまず先決ですが、その前にアルバイトをしていても問題はありません。
週20時間未満で雇用保険未加入の仕事ならきちんとした就職ではないですからです。
ただ、ハローワークに申請して7日間の待期期間がありますからその間は休むか、アルバイトを辞めるかにしてください。週2日で4時間の仕事もやってはいけません。
ハローワークに申請した以降でもアルバイトは可能ですが、キチンと決まった回数の求職活動をして認定日ごとに申告する必要があります。
ハローワーク担当者からいつでもちゃんとした職につく意思と求職活動をしますかと聞かれますから「ハイあります」
と答えてください。
また、「アルバイトなどしていましたか?」と聞かれたら正直に答えてください。
上記の申請前のアルバイトの件は昨年ハローワークに確認した内容です。
ただ、問題は週2日で4時間の仕事も雇用保険加入対象外のアルバイトのようなものですが、それと別のアルバイトの時間を合わせると週20時間以上になれば問題があるかもしれません。
いずれにしても一度ハローワークに確認した方がいいでしょう。
ここでの回答はあくまでも参考としてください。
週20時間未満で雇用保険未加入の仕事ならきちんとした就職ではないですからです。
ただ、ハローワークに申請して7日間の待期期間がありますからその間は休むか、アルバイトを辞めるかにしてください。週2日で4時間の仕事もやってはいけません。
ハローワークに申請した以降でもアルバイトは可能ですが、キチンと決まった回数の求職活動をして認定日ごとに申告する必要があります。
ハローワーク担当者からいつでもちゃんとした職につく意思と求職活動をしますかと聞かれますから「ハイあります」
と答えてください。
また、「アルバイトなどしていましたか?」と聞かれたら正直に答えてください。
上記の申請前のアルバイトの件は昨年ハローワークに確認した内容です。
ただ、問題は週2日で4時間の仕事も雇用保険加入対象外のアルバイトのようなものですが、それと別のアルバイトの時間を合わせると週20時間以上になれば問題があるかもしれません。
いずれにしても一度ハローワークに確認した方がいいでしょう。
ここでの回答はあくまでも参考としてください。
転勤を断ったら退職してくれと言われました。これは致し方ないと思ってますが、理由があります。
親が入退院を繰り返して、介護が必要となり、遠方(転勤先)に行けなくなったのです。
話は変わりますが、この場合って「失業保険」もらえますよね。
色々調べたのですが、正当な理由のある字種都合による退職?で、多分該当する(給付制限なし)はずですが…
良かったら詳しいことを教えて下さい。
親が入退院を繰り返して、介護が必要となり、遠方(転勤先)に行けなくなったのです。
話は変わりますが、この場合って「失業保険」もらえますよね。
色々調べたのですが、正当な理由のある字種都合による退職?で、多分該当する(給付制限なし)はずですが…
良かったら詳しいことを教えて下さい。
配転命令を拒否したとして退職を余儀なくされたということですね。会社の就業規則に配転命令を拒否すれば解雇になると明記されているのでしょうね。一応、判例では、業務上、配転の必要がある場合であっても『労働者に、通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるとき』には、その配転命令は権利の濫用として無効になります。(東亜ペイント事件最高裁判決)あなたの家庭は親御さんの介護があるから、遠方の転勤は拒否するしかないという点で上記の判例の事情に似ています。雇用保険はもちろん加入されていますよね?もしかしたら、あなたの方から退職を申し出た形にされる可能性があります。解雇でないと会社都合になりません。もし、会社から退職願いの提出を求められても提出してはいけません。もし、離職票が会社都合になっていた場合、申し立てはできます。
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