出産一時金、出産手当金、教育訓練給付金についてお聞きします。
勤続12年、社会保険。
給料手取り月15万。
妊娠9ヵ月、11月12日出産予定で10月31日付けで退職予定です。
10月1日~10月31日までは、有給消化その内1日だけ無給の欠勤日を作り出産手当金を貰いたいと思ってます。
その場合の私が貰える出産手当金の金額及び必要書類を知りたいです。
書類は市役所で貰えますか?
会社を通さずに手続きは可能ですか?
出産一時金
私の場合、退職後1ヵ月以内での出産なので、今勤めてる会社の社会保険から出産一時金が頂けるのですよね?
その場合、出産一時金の申請は、今勤めてる会社にしなければならないのですか?市役所に行けば良いのですか?
また直接支払制度を利用する場合、やはり手続きは会社に頼むしかないのですか?
失業保険給付延長届けは、出す予定です。
教育訓練給付金の延長届けするよう前回の質問で進められたのですが教育訓練給付金とは、何ですか?
産休を取らずに辞めてくれと言われての、退職ですので、円満退職とは言えないので、手続きに関して、あまり会社と関わりたくありません。
長文ですいません。
出産手当金、出産一時金、教育訓練給付金の個々でも構わないので解ることを教えて下さい。
お願い致します。
勤続12年、社会保険。
給料手取り月15万。
妊娠9ヵ月、11月12日出産予定で10月31日付けで退職予定です。
10月1日~10月31日までは、有給消化その内1日だけ無給の欠勤日を作り出産手当金を貰いたいと思ってます。
その場合の私が貰える出産手当金の金額及び必要書類を知りたいです。
書類は市役所で貰えますか?
会社を通さずに手続きは可能ですか?
出産一時金
私の場合、退職後1ヵ月以内での出産なので、今勤めてる会社の社会保険から出産一時金が頂けるのですよね?
その場合、出産一時金の申請は、今勤めてる会社にしなければならないのですか?市役所に行けば良いのですか?
また直接支払制度を利用する場合、やはり手続きは会社に頼むしかないのですか?
失業保険給付延長届けは、出す予定です。
教育訓練給付金の延長届けするよう前回の質問で進められたのですが教育訓練給付金とは、何ですか?
産休を取らずに辞めてくれと言われての、退職ですので、円満退職とは言えないので、手続きに関して、あまり会社と関わりたくありません。
長文ですいません。
出産手当金、出産一時金、教育訓練給付金の個々でも構わないので解ることを教えて下さい。
お願い致します。
手元に申請書がありましたので、みてみると、一時金の申請書には、事業所の証明欄がありませんが、産休手当金に関しては、事業所証明欄があり、事業所からの添付書類もあるので、会社を通さないことは残念ながらできません。
あと、有給休暇の中で無給の日を作り、産休手当を取得すると記載してありますが、事業所側からみたら、ただの欠勤扱いで、その日だけ産休するということは、認められないと思うので、このやり方では難しいです。
あとの方法として、妊娠で解雇されるのは不当であると、雇用均等法相談室へ相談する。産休後退職にならないか交渉する。(産休手当取得したい)退職は自己都合ではなく、会社都合にする。(失業保険の額がかわる)
あと、有給休暇の中で無給の日を作り、産休手当を取得すると記載してありますが、事業所側からみたら、ただの欠勤扱いで、その日だけ産休するということは、認められないと思うので、このやり方では難しいです。
あとの方法として、妊娠で解雇されるのは不当であると、雇用均等法相談室へ相談する。産休後退職にならないか交渉する。(産休手当取得したい)退職は自己都合ではなく、会社都合にする。(失業保険の額がかわる)
現在は、派遣として働いています。 結婚を理由に仕事を辞めた場合、失業保険はおらえるのですか? また、妊娠はしておりませんし、新たな職を探すつもりです。
結婚を理由に(妊娠もだけど)退職は自己都合になります。
よって、失業保険は規定を満たしていればもらえますが、
3ヶ月の待機期間が発生してしまいます。
ただし、結婚による移動時間2時間以上の引越しのための退職
これは離職票には自己都合と書かれてしまいますが、
職安に行って、内容説明をしますと、即日給付となります。
(正式には手続き後の給付なので数日あいてしまいますが)
余談ですが、退職後職業訓練を受講すると、
3ヶ月の待機期間が免除になり、受講日から失業保険の給付を受けることができます。
よって、失業保険は規定を満たしていればもらえますが、
3ヶ月の待機期間が発生してしまいます。
ただし、結婚による移動時間2時間以上の引越しのための退職
これは離職票には自己都合と書かれてしまいますが、
職安に行って、内容説明をしますと、即日給付となります。
(正式には手続き後の給付なので数日あいてしまいますが)
余談ですが、退職後職業訓練を受講すると、
3ヶ月の待機期間が免除になり、受講日から失業保険の給付を受けることができます。
雇用保険(失業保険)の申請について
一年半居たパート(A)を辞めて、雇用保険の申請用書類をいただいたのですが、退職した翌月から2ヶ月間別のパート(B)をしていました。
しかし、諸事情で退職しなければならなくなってしまいました。
そこで改めて雇用保険の申請をしたいと思っているのですが、以前のパート先で貰った書類は使えますか?
ちなみに、Bのパート先では社会保険などの加入はしておらず、給料は一月10万円ほどでした。
一年半居たパート(A)を辞めて、雇用保険の申請用書類をいただいたのですが、退職した翌月から2ヶ月間別のパート(B)をしていました。
しかし、諸事情で退職しなければならなくなってしまいました。
そこで改めて雇用保険の申請をしたいと思っているのですが、以前のパート先で貰った書類は使えますか?
ちなみに、Bのパート先では社会保険などの加入はしておらず、給料は一月10万円ほどでした。
Bでは雇用保険に入っていましたか?
入っていたのであれば、2カ月分ではありますが、その期間でのBの離職表が必要になります。
Aの離職表とBの離職表の2枚を持って職安へ行ってください。
補足より。
Bで雇用保険に加入していないのであればAの離職表だけで大丈夫でしょう。
ただ、Aの退職日より1年以内でしか失業保険を受給することはできません。その1年には待機期間の3カ月も含みますので、お早めに職安へ。
入っていたのであれば、2カ月分ではありますが、その期間でのBの離職表が必要になります。
Aの離職表とBの離職表の2枚を持って職安へ行ってください。
補足より。
Bで雇用保険に加入していないのであればAの離職表だけで大丈夫でしょう。
ただ、Aの退職日より1年以内でしか失業保険を受給することはできません。その1年には待機期間の3カ月も含みますので、お早めに職安へ。
傷病手当について
分からないことが多すぎて教えてください。去年の12月に会社にうつ病で診断書を書いてもらい休職させてくださいとお願いしたところ、会社側からは長期の休みは認められないと言われ、今の状態じゃ続けることが出来ないと言われ、ほぼ解雇と言う形で流されましたが、退職理由は一身上の都合、いわゆる自己退職になっていてハローワークの失業保険の給付日数が90日で3ヶ月の給付制限が後1ヶ月ほどで終わりますが、説明会では失業中に病気になったときは傷病手当が支給されると聞きましたが、私は当てはまっていないと思っています。ですが、うつ病から来る不安定な状態だけでなく、激しい頭痛やだるさ、吐き気がするほどひどい状態で就職できる状態ではなく、失業保険の求職活動は求人の閲覧で印鑑をもらっているだけなので、このままだと失業保険を貰えるか不安です。私の場合だと傷病手当に該当するのでしょうか?いろいろな手続きなどがあると、せっかくもうすぐで貰えるかもしれない失業保険まで給付されないまま終わってしましそうで何も出来ません。くだらない質問かもしれませんが、私にとってはすごく重要なことです。皆さんを知恵を貸してください、お願いします。
分からないことが多すぎて教えてください。去年の12月に会社にうつ病で診断書を書いてもらい休職させてくださいとお願いしたところ、会社側からは長期の休みは認められないと言われ、今の状態じゃ続けることが出来ないと言われ、ほぼ解雇と言う形で流されましたが、退職理由は一身上の都合、いわゆる自己退職になっていてハローワークの失業保険の給付日数が90日で3ヶ月の給付制限が後1ヶ月ほどで終わりますが、説明会では失業中に病気になったときは傷病手当が支給されると聞きましたが、私は当てはまっていないと思っています。ですが、うつ病から来る不安定な状態だけでなく、激しい頭痛やだるさ、吐き気がするほどひどい状態で就職できる状態ではなく、失業保険の求職活動は求人の閲覧で印鑑をもらっているだけなので、このままだと失業保険を貰えるか不安です。私の場合だと傷病手当に該当するのでしょうか?いろいろな手続きなどがあると、せっかくもうすぐで貰えるかもしれない失業保険まで給付されないまま終わってしましそうで何も出来ません。くだらない質問かもしれませんが、私にとってはすごく重要なことです。皆さんを知恵を貸してください、お願いします。
法律に無知であるとどれだけ損をするかの典型的な例ですね。
まず、質問者様がうつ病の診断書をもらった時点で、就業規則を確認し、休職出来るかどうか確認すべきでした。
休職が可能であれば、強く主張し、休職させてもらうべきでした。健康保険に加入されていれば、傷病手当金の給付を受け、ゆっくり療養することもできたかも知れません。
また、解雇された場合も、解雇かどうかを確認し、解雇なら離職票の離職理由欄は「解雇」と書いてもらうべきべきでした。
そうすれば、給付制限期間の3か月もなく、失業手当の給付日数も増加したことでしょう。
さらに、退職後は傷病手当金の受給が終了するまで「受給期間延長届」の手続きをして、療養に専念してから失業手当をもらうこともできました。
今となって出来ることは、失業手当を受給出来るまで認定してもらい、失業手当の第1回目の受給が終われば、失業手当に変わり「傷病手当」を受給することくらいしかありません。
つらいこととは存じますが、あと数回の認定を受けて「傷病手当」受給を目指して下さい。
まず、質問者様がうつ病の診断書をもらった時点で、就業規則を確認し、休職出来るかどうか確認すべきでした。
休職が可能であれば、強く主張し、休職させてもらうべきでした。健康保険に加入されていれば、傷病手当金の給付を受け、ゆっくり療養することもできたかも知れません。
また、解雇された場合も、解雇かどうかを確認し、解雇なら離職票の離職理由欄は「解雇」と書いてもらうべきべきでした。
そうすれば、給付制限期間の3か月もなく、失業手当の給付日数も増加したことでしょう。
さらに、退職後は傷病手当金の受給が終了するまで「受給期間延長届」の手続きをして、療養に専念してから失業手当をもらうこともできました。
今となって出来ることは、失業手当を受給出来るまで認定してもらい、失業手当の第1回目の受給が終われば、失業手当に変わり「傷病手当」を受給することくらいしかありません。
つらいこととは存じますが、あと数回の認定を受けて「傷病手当」受給を目指して下さい。
解雇通告について質問させて下さい。
友人から相談を受けたのですが、解雇通告は1ヶ月前に会社側から言い渡されるのだと思います。
書類には理由など書かれていなかったそうですが、そういうものでしょうか。
今のご時世会社側も経費削減の為人材カットを余儀なくされているとは思いますが納得行かない様子です。
失業保険はもらえるそうですが、退職金は無く、今月末までだそうで、ボーナスも出ないそうです。
立つ鳥後を濁さずこのまま受け入れ辞めるしかないのでしょうか。
友人から相談を受けたのですが、解雇通告は1ヶ月前に会社側から言い渡されるのだと思います。
書類には理由など書かれていなかったそうですが、そういうものでしょうか。
今のご時世会社側も経費削減の為人材カットを余儀なくされているとは思いますが納得行かない様子です。
失業保険はもらえるそうですが、退職金は無く、今月末までだそうで、ボーナスも出ないそうです。
立つ鳥後を濁さずこのまま受け入れ辞めるしかないのでしょうか。
文面からだとよく解りませんが、退職日の30日前よりも短い期間で通告があったのでしょうか?
それで何の措置もされていないのであれば、労働基準法に違反しますので、30日に足りない日数分は日当(おおよそ月給の30分の1)を請求できます。
逆に30日以上前に通告があったのであれば、残念ながら法的には問題ありません。
通常は社員雇用であれば、3年勤続していた社員には退職金が出てしかるべきだとは思いますが、これは社則によるところが大きいのではないでしょうか。法令で定められている訳ではないので、無かったとしても違法ではありません(社則や契約書に記載があるなら請求してもいいと思いますが)。契約社員やアルバイト、派遣雇用であれば、まず難しいでしょう。
ボーナスもしかり。
“失業保険”というのが雇用保険の事であれば、これは国から支給されるもので、その会社が便宜を図っている訳ではありません。
離職票に記載されている退職理由に納得がいかなければ、その旨自身で記載する事も可能です(例えば、自己都合退職になっているが、(仕事上のミスが原因であったとしても)退職に了承しなければこの後の業務にも就かせないというような軟禁を受けたとか)。
会社都合による退職であれば、通常はハローワークでの手続き後7日間の待期を経て、受給期間が始まります(実際には約1ヶ月後の初回の認定日の数日後に銀行振込みされる)。
離職票の発行は、だいたい2週間くらいは見た方がよいようです。企業によっては、最後の給料の計算が終わってから手続きを取るところもあるみたいですが、急ぎだと言えば最後の月は『未計算』として発行してもらえるハズです。この場合は、初回の認定日までにハローワークで確認しておいてくれます。
まだ若いのでしたら、そんな誠意の無い会社の事は一刻も早く断ち切って、新しい職場に向けてポジティブに考えた方が良いと思います。
それで何の措置もされていないのであれば、労働基準法に違反しますので、30日に足りない日数分は日当(おおよそ月給の30分の1)を請求できます。
逆に30日以上前に通告があったのであれば、残念ながら法的には問題ありません。
通常は社員雇用であれば、3年勤続していた社員には退職金が出てしかるべきだとは思いますが、これは社則によるところが大きいのではないでしょうか。法令で定められている訳ではないので、無かったとしても違法ではありません(社則や契約書に記載があるなら請求してもいいと思いますが)。契約社員やアルバイト、派遣雇用であれば、まず難しいでしょう。
ボーナスもしかり。
“失業保険”というのが雇用保険の事であれば、これは国から支給されるもので、その会社が便宜を図っている訳ではありません。
離職票に記載されている退職理由に納得がいかなければ、その旨自身で記載する事も可能です(例えば、自己都合退職になっているが、(仕事上のミスが原因であったとしても)退職に了承しなければこの後の業務にも就かせないというような軟禁を受けたとか)。
会社都合による退職であれば、通常はハローワークでの手続き後7日間の待期を経て、受給期間が始まります(実際には約1ヶ月後の初回の認定日の数日後に銀行振込みされる)。
離職票の発行は、だいたい2週間くらいは見た方がよいようです。企業によっては、最後の給料の計算が終わってから手続きを取るところもあるみたいですが、急ぎだと言えば最後の月は『未計算』として発行してもらえるハズです。この場合は、初回の認定日までにハローワークで確認しておいてくれます。
まだ若いのでしたら、そんな誠意の無い会社の事は一刻も早く断ち切って、新しい職場に向けてポジティブに考えた方が良いと思います。
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